残業代(3)
労働事件の流れが急速に変わってきています。
2016年9月に総理を議長とする「働き方改革実現会議」が新設されたことと、大手広告代理店の
女性社員が自殺した事件を契機として労働事件の流れが変わってきました。
厚生労働省も長時間労働、過労死等に対して非常に厳しい対応をとるようになりました。
労働法では、労働時間について1日8時間以内、1週40時間以内を原則としてり36います。
それ以上の労働をさせる場合には、36協定等を締結する必要があります。
36協定が締結されていれば、無制限に労働時間を延長できるわけではなく、
たとえば3か月間では120時間労働時間を延長することができます。
ただ、現在これでは長すぎるとして、労働時間短縮させるべきとの案も出ています。
1日8時間で労働が終了している企業(大企業、中小企業を問わず)がどれほどあるでしょうか。
ひとたび、この問題が裁判沙汰になると、企業側の主張が通る可能性は相当程度低いです。
普段からこの点について企業の経営者、幹部は常に頭においておくべきです。