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コラム

セクハラ(2)~十分セクハラです。

2015年3月8日

テーマ:労働事件

コラムカテゴリ:法律関連

 わが国はどうもセクハラという概念にルーズなところがあります。
 当の本人はセクハラをする悪意がなくてもセクハラ行為に該当することをしていることがままあります。
1)言葉によるセクハラ
 「まだ、結婚しないの。」「子どもはまだ作らないの。」「昨日は彼氏としたの?」「飲みに行こう。」としつこく誘う
2)視覚によるセクハラ
  裸のポスターや、わいせつな雑誌目につくところに置く
3)セクハラな行為
  抱きつく、飲み会の席で隣に座ることを強要する、チークダンスを強要する。女性の膝の上に手を置く
どうです、心当たりはありませんか。
 Aさんがしたのに問題なくて、自分がした時だけ騒ぎ立てるのはどうなの?と疑問に思う方もいます。
 しかし、上記(1)~(3)に該当する行為を行い、相手が{NO」といえば、それはセクハラなのです。
 全く知らない第三者には許されないことが、職場だからといって許されるわけがありません。
 特に、前回セクハラ(1)で紹介した最高裁の判例にありますように、言動によるセクハラも認められ
ていますので、今後は十分気をつけて下さい。
 会社も従業員からセクハラの訴えがあった場合には、すぐに対応することが求められます。
 放置していると会社にも責任が認められます。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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