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残業代(3)

2015年2月17日

テーマ:労働事件

コラムカテゴリ:法律関連

営業マンの方からよく出る質問です。
(1)出張している移動時間は労働時間になりますか。
(2)営業の合間が3時間ほどあった。会社からは自由にしてよいからと言われています。
労働時間に含まれるか否かは、使用者(会社)の指揮監督下にあるかで決まります。
(1)移動時間ですが、移動しなければ、営業に行けない上、その間、会社から連絡があれば、携帯電話に出なければ
いけないでしょうし、労働時間に含まれます。
(2)にですが、携帯電話の電源を切って完全に自由時間となるのであれば、労働時間に含まれないと考えます。
ただ、一応の待機で、携帯電話等にも出なければいかない状況にあるのであれば、労働時間に含まれます。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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