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交通事故(2)

2015年2月14日

テーマ:交通事故

コラムカテゴリ:法律関連

交通事故に遭ったらまずは警察へ連絡しましょう。
特に人身事故の場合、警察に通報しないと救護義務違反(ひきにげ)として厳しい刑事処分や行政処分(35点)を受けますので注意して下さい。
軽い事故の場合、加害者が点数が足りなくて「きちんと支払いしますから。警察は呼ばないで下さい。」等言われることがありますが、これに応じてはいけません。
そもそも救護義務違反になりますから。
その後、手のひらを返されて、賠償しない場合、人身事故扱いとすることが困難となり、賠償を受けれない可能性もあります。
警察に通報し、人身事故扱いとなれば、加害者の保険会社の担当者から後日連絡がはいります。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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