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知財雑感 … 「PPAP」の商標出願について

下田茂

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テーマ:雑感

 少し前ですが、ピコ太郎さんの「PPAP」の名称が、関係のない第三者企業により商標出願されていた事実が判明し、ワイドショーなどでも話題になりました(下写真出典:「ピコ太郎オフィシャルサイト」)。
 今回は、この問題について、「知財マインド」の視点から少し触れてみたいと思います。
 なお、この問題は、「PPAP」が有名ゆえに話題性が先行したものであり、発生する問題性の観点からは、さほど大きいというものではありません。つまり、出願があったという事実にすぎず、実際に登録が認められて商標権が発生しているわけではありません。いずれ、その出願は却下されるでしょうし、ピコ太郎さんも何の支障もなく使うことができます。
 一方、「知財マインド」という観点からは大きな問題を含んでいます。「商標」のような知的財産の場合、人により、つまり、「知財マインド」の持ち方により、その価値の認識が大きく変わる点は、ここのコラムでも書いてきました。
 今回の件を見ていると、商標出願した第三者企業おける「知財マインド」はひじょうに低いと言わざるを得ないでしょう。
 「知財マインド」が低い場合、知財を「形式的(表面的)」に捉える傾向が強いため、例えば、「PPAPは、だれでも知っているアルファベットの「P」と「A」の四文字を単純に並べただけであり、そこに創作性などの価値はなく、法律上もそのように規定している。」という見方をする可能性が高いと思います。
 これに対して、「知財マインド」が高い場合、知財を「実質的(本質的)」に捉える傾向が強いため、例えば、「PPAPは、ピコ太郎さんが、長い間、芸を行うことにより築き上げた、いわば、芸に等しい価値が化体しており、ブランド上もひじょうに高い価値がある。」という見方をする可能性が高いと思います。
 このように、知的財産の一つである商標一つとってみても、「知財マインド」の持ち方により価値の捉え方が大きく異なってきます。
 「PPAP」は、Tシャツやストラップ等の商品に使用した場合、その商品価値を大きく高める可能性があるため、その商標的価値はきわめて高く、金額に換算しても相応の額になると思います。
 しかし、「知財マインド」が低い場合、「窃む」という罪意識も低くなるため、他人の「商標(知的財産)」も平気で横取りしてしまう結果になりかねません。
 一方、「知財マインド」を高く持った場合、目に見えないものに対する実質的(本質的)な部分を正しく見ることができるため、結果的に、本来の目的であるビジネスも成功に導く可能性が高くなると思っています。

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下田茂
専門家

下田茂(弁理士)

みらい国際特許事務所 長野オフィス

個人から企業及び大学発明まで幅広く対応し、高い特許登録率を維持しています。持前の知財センスに基づき、特許権や商標権の取得はもちろんのこと、依頼者に満足して頂けることを第一に、広く深くアドバイスします。

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