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「特許」と「実用新案」の違いは?

下田茂

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テーマ:実用新案

 「特許と実用新案の違いは何ですか?」
 質問を受ける中でもこの質問が最も多いかもしれません。そこで、二つの違いを分かり易くまとめてみたいと思います。なお、「実用新案」は、世界の中でも日本を含め数カ国しか制度として持っていませんが、日本は、多くの中小企業で成り立っており、「実用新案」はそれなりの価値ある位置付けとなっています。「特許」と「実用新案」を含む「産業財産権」の体系は次のようになっています(イラストは特許庁HPより)。

 「実用新案」の今昔についてですが、「実用新案」はその昔(私が仕事を始めた頃)は、「大発明」は特許、日常のちょっとした改良等の「小発明(考案)」は実用新案という見方がありました。現在もこのような基本的な見方は変わりませんが、この見方は大きく後退し、むしろ戦略的に特許を補完するような制度に代わっています。分かりやすく言えば、
 < 特許 >:免許がほしい場合、試験に合格すれば免許証を発行しますので、それで運転して下さい。
 <実用新案>:免許がほしい場合、目が不自由でなく未成年でなければ直ぐに免許証を発行します。ただし、運転する場合には、運転能力があるか否かチェックしてもらい、チュック済のステッカを車に貼って乗って下さい。
 というような感じでしょうか(^_^;)。
 したがって、発明レベルの高い低いよりも、特許を補完する観点から戦略的に利用する人が増えています。主な相違点は次のようになっています。

           < 特許 >     <実用新案>
 〇 内容審査の有無     有          無(形式のみ)
 〇 権利の成立      遅い        早い
 〇 保護期間     出願日から20年  出願日から10年
 〇 保護対象      物,方法        物
 〇 権利行使     特に条件なし   技術評価書提示が条件

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下田茂
専門家

下田茂(弁理士)

みらい国際特許事務所 長野オフィス

個人から企業及び大学発明まで幅広く対応し、高い特許登録率を維持しています。持前の知財センスに基づき、特許権や商標権の取得はもちろんのこと、依頼者に満足して頂けることを第一に、広く深くアドバイスします。

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