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下田茂

アイデア等を特許・商標等の権利にするプロ

下田茂(しもだしげる) / 弁理士

みらい国際特許事務所 長野オフィス

コラム

知的財産としての「デザイン」

2013年8月3日 公開 / 2021年1月22日更新

テーマ:意匠

コラムカテゴリ:法律関連

 商品にとって「デザイン」は、ひじょうに重要な要素になっています。私も物を買うときは、デザインの善し悪しが決め手となって購入することも少なくありません。
 このため、良いデザインは他人に直ぐ真似されたり、或いは良いデザインをヒントに少しばかり変えたデザインが創作されます。したがって、このような「デザイン」は知的財産として保護する必要があります。
 そこで、デザインの保護について、体系的にみてみたいと思います。
 デザインは、主として次の三つの法律により保護されます。
  (a) 意匠権(産業財産権)
  (b) 著作権
  (c) 不正競争防止法
 今、ゆるキャラのマスコット「ゆるキャラちゃん」がデザインされたとします。この「ゆるキャラちゃん」マスコットのデザインが完成した時点で「著作権」が発生し、そのデザインは「著作権」により保護されます。
 一方、あるメーカーは、その「ゆるキャラちゃん」マスコットを、縫いぐるみとして販売したいと考えました。そのメーカーは、著作権者としてのデザイナーから「著作権」を利用する許諾(商品化権)を得、縫いぐるみの商品を販売することができます。この際、メーカーは、物品としての「縫いぐるみ」を特許庁に、意匠登録出願し、「意匠権」を成立させることができます。「意匠権」は、物品のデザインに対する、特許権と同様の権利であり、排他的独占権としての効力を持ちます。なお、「ゆるキャラちゃん」マスコットを、商標として登録し、「商標権」を発生させることもできます。
 さらに、「縫いぐるみ」がヒット商品となり、「縫いぐるみ」の類似品も出てきました。「意匠権」は発生するまでに時間がかかったり、「意匠権」として認められない場合もあるため、この場合には、意匠権としての行使ができません。しかし、類似品(デッドコピー)に対して一定の要件を満たすことを条件として、「不正競争防止法」による保護、つまり、販売中止の差し止めや損害賠償等の請求を行うことができます。
 このように、「デザイン」も、様々なシーンで知的財産として保護されます。

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