不動産取得税の落とし穴
寒かったり暑かったりと、風邪をひきやすい季節となっておりますが、皆さんお変わりないでしょうか?コロナウィルスのせいで、日本は少し混乱気味となっております。
さて、先日のお話しですが、顧問先の弁護士事務所が開催する定期セミナーに参加して参りました。
今回は相続のお話しでしたが、大変興味深いものがいくつかあり、中でも相続後の物件を売買する際には注意を払う必要しなければと、再認識いたしました。
例えば親や親せきから物件を相続をして売却した場合であって、極端な例ではその全部を相続人に譲った場合、後々他の相続権者から「自分にも相続権があるはずだ」と売却後の利益の分配金を請求される可能性があります。これは、たまに聞くことだと思いますが、中には、売った後の登記に相続権者の名前が割り込むケースもあり、こうなると、売却した人物に購入者から損害賠償を請求される可能性が高まります。とは言え、普通は知る由もないですよね、こんな場合。
売却を相談する際には、的確なアドバイスが可能な不動産会社に相談されることをオススメします。当店では顧問弁護士制度を活用しておりますので、当店で判断出来ない内容についてはお客様のご質問を法律の専門家にご相談させて頂いております。ご不明な点につきましては、是非ともご一報くださいませ。
※延岡市・日向市・門川町で中古住宅、土地の査定や売却、購入は是非あいプランまで(^^)