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小川玲人

住宅の適正診断が出来る不動産のプロ

小川玲人(おがわれいと) / 宅地建物取引士

あいプラン

コラム

不動産取得税の落とし穴

2017年10月24日

テーマ:不動産の相談

コラムカテゴリ:住宅・建物



建物を建築する際に、うっかり忘れてしまうのが不動産取得税です。

現在新築アパートのコンサルをさせて頂いております。

その際に「不動産取得税はいくら?50万円くらい掛かると言われた。」との質問でしたが、「いえいえ、この床面積であれば心配ないと思います」とお答えさせて頂きました。



居住用の建物であることが前提ですが、住宅は50㎡~240㎡までであれば、1戸につき(固定資産税評価額-1200万円の特別控除)×3%をした額が取得税となり、通常(課税標準額×3%)よりも大幅に金額が下がります。ここまではよく聞く話です。

また、1戸(一部屋)が40~240㎡の6世帯の共同住宅を新築する場合は、1戸につき1200万円の特別控除がそれぞれ使えます。また、40~240㎡の床面積を満たしていなお部屋があれば、その戸数の分、控除が使えません。よって、床面積は注意が必要です。ただ、不動産取得税を軸にアパートをつくる訳じゃないでしょうから、収支のコンセプトが変わってしまったら本末転倒ですが。

そんな話をしていると、「そもそも、新築建物の課税標準額はどう計算するの?まだ出来てないのに」となりましたので、こちらは一般的に請負金額の60~70%程度になると思います。と、お返事いたしました。

施主様に「あんたやるね!」と言って頂きました。

勉強してて良かった(´ρ`)

ただ、税の計算は税理士の独占業務です。

正確な税額の事は、直接お近くの税務署や税理士に確認してください

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