公的年金保険を知ろう!
前回からなんと4週間も経ってしまいました。大変失礼しました。
<参照>
「ねんきん定期便」を活用しよう!【1】はじめに。
http://mbp-japan.com/kyoto/money-2nd/column/3653/
「ねんきん定期便」を活用しよう!【2】何のための年金か ~人生は長い~
http://mbp-japan.com/kyoto/money-2nd/column/3751/
「ねんきん定期便」を活用しよう!【3】備えるべきは”今”よりも”将来”!?
http://mbp-japan.com/kyoto/money-2nd/column/3754/
ねんきん定期便を活用するシリーズ。
まずはじめに、死亡したときに遺族のための保障となる”遺族が受け取る年金”を
取り上げます。
ご近所に高齢で1人暮らしのおばあさんはおられませんか??
こういった方々はご自身の年金だけでなく、ご主人が亡くなられたことで発生する
遺族年金を受け取っておられるケースが多いです。
若くしてご主人を亡くされたケースを取り上げたブログ記事が別途ありますので
ご覧いただければ幸いです。
<参照>
”お金にもセカンドオピニオンを”の生まれたエピソード
http://kyogokudemachifp.blog14.fc2.com/blog-entry-672.html
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では具体的に解説していきます。
死亡したときに遺族のための保障となる”遺族が受け取る年金”には
大きく分けて2種類があります。
国民年金部分の遺族保障と厚生年金部分の遺族保障です。
それぞれ考え方が異なります。
まず1つめ、国民年金部分の遺族保障について解説します。
これは”養育費”のイメージを持っていただくのがわかりやすいと思います。
(具体的な説明は省略しますが、厚生年金に加入していれば
国民年金にも加入していることになっていますので、厚生年金に
加入している人も国民年金部分の解説も対象となります。)
養育費ということで、子どもが高校を卒業する(18歳の3月末日)までの
期間が対象です。
ベースとなるのは、子のある妻に対して年間78万8900円。
子ども1人あたり+年間22万7000円、
3人目以降は+年間7万5600円が加わります。
具体的に見てみましょう。
夫婦と子ども1人のケースで、夫が亡くなった場合。
子どもが高校を卒業するまでの間、国民年金部分の遺族保障として
年間1,015,900円(月あたり約8.5万円)が遺族年金として国から給付されます。
夫婦と子ども2人のケースで、夫が亡くなった場合。
1人目の子どもが高校を卒業するまでの間、国民年金部分の遺族保障として
年間1,242,900円(月あたり約10.4万円)、
1人目の子どもが高校を卒業し、2人目の子どもが高校を卒業するまでの間
年間1,015,900円(月あたり約8.5万円)が遺族年金として国から給付されます。
夫婦と子ども3人のケースで、夫が亡くなった場合。
1人目の子どもが高校を卒業するまでの間、国民年金部分の遺族保障として
年間1,318,500円(月あたり約11万円)、
1人目の子どもが高校を卒業し、2人目の子どもが高校を卒業するまでの間
年間1,242,900円(月あたり約10.4万円)、
2人目の子どもが高校を卒業し、3人目の子どもが高校を卒業するまでの間
年間1,015,900円(月あたり約8.5万円)が遺族年金として国から給付されます。
多いでしょうか、少ないでしょうか。受け取り方はさまざまだと思います。
この額だけでは生活していくのは難しいでしょう。
でも、あくまでも”養育費”のイメージです。
遺族年金の仕組みをご存じない人がほとんどですから、
その存在を知っていただくだけで、とても驚かれるケースが多いです。
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ただし、受け取るためには条件があります。
次のいずれかに該当している必要があります。
①20歳から亡くなられた月の前々月までの期間のうち、
国民年金を納めているもしくは免除している期間が3分の2以上ある。
②亡くなられた月の前々月までの直近1年間は漏れなく
国民年金を納めているもしくは免除している。
※ 現在の法令では2016(H28)年3月31日までの特例です。
反対に書けば、まったく納めず免除も受けず、いわゆる未納期間の多い人でも
取り急ぎ直近1年間納めることができていれば、遺族保障の対象になるということです。
①②いずれかに該当していれば、納めたり免除したりした期間の長短や割合に関係なく
先ほど書きました金額が定額で、遺族に対して出てきます。
このあたりの記録を「ねんきん定期便」で確認いただくこともできますが、
加入の有無は実感としてすぐに把握していただけるケースがほとんどだと思います。
厚生年金や共済年金でお勤めの場合には、納付が漏れているなんてことは
ほぼ考えられませんので、何も気にする必要はありません。
気をつけていただきたいのは、自営業者さんや職を転々とされている方々や
無職の方々、そして学生結婚等で若くしてお子さんを授かった方々です。
今回取り上げました国民年金部分の遺族保障のことを「遺族基礎年金」といいます。
いわゆる夫が死亡したときのみの保障です。
最近は共働きの世帯が増え、妻の収入が家計においてたいせつな割合を占めるように
なってきました。
また、専業主夫という言葉もあるとおり、妻が家族の収入を支えているケースも
増えてきましたが、そういったケースで妻が亡くなっても今回の遺族基礎年金を
夫が受け取ることは決してできませんし、公的年金の遺族保障が出てくるケースは
ほとんどありません。
(夫と死別または離別した母子家庭において、母が亡くなってしまった際には、
子どもは遺族基礎年金を受け取ることができますが、このコラムでは
詳細を省略させていただきます。申し訳ありません。)
時代錯誤な仕組みだと思いますが、現在の政治家さんや官僚さんのほとんどは
そういったケースを想像しにくい状況にあるのではないかと感じます。
いずれ変わっていく仕組みなんだと信じています。
次回は、厚生年金部分の遺族保障「遺族厚生年金」を解説します。
<注記>
年金に関する具体的な金額は2011年度のものを取り上げています。
物価の変動等に応じて年金額は調整されますので、ご注意ください。
なお、調整は余程のことがない限りコンマ数%の範囲ですので、
現在のところ突然に何割も変わるようなことは考えられません。
また、コラムでは代表的な例しか取り上げることができません。
気になることや確認したいことは、所轄の年金事務所へお問い合わせください。
記録や給付に関する正確な情報は、間違いなく年金事務所で確認できます。
よりよい受け取り方や付随する情報等を希望されるようでしたら、
お近くのFPや社会保険労務士さんをお尋ねください。
その際には、私も含め相談に関しては有料が多いと思いますので
ご留意のうえ、ご活用くださいませ。
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ご意見・お問い合わせはこちらから。
https://mbp-japan.com/kyoto/money-2nd/inquiry/personal/
日々をつづった日報はブログにて。【2009年9月より毎日更新中】
http://kyogokudemachifp.blog14.fc2.com/
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