京都市では8月12日から子育て世帯臨時特例給付金の申請書が送付されます。
できるだけ新しい記事を参照してみます。
子ども手当「860万円」制限、自公受け入れへ
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110728-OYT1T00747.htm
(2011年7月28日18時39分 読売新聞)
リンクが切れてしまうかもしれないので要約を書きます。
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子ども手当の見直しについて
2012年度は夫婦と子ども2人の家庭で、
世帯主の手取り収入が860万円(税引き前年収1150万円)以上の
世帯に対して所得制限を導入するとの新提案を大筋で受け入れる方向
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この記事では「手取り収入が860万円(税引き前年収1150万円)」となっていますが、
29(金)付の朝日新聞朝刊では「額面年収で1150万円程度(手取り額860万円程度)」となっていました。
何が気になったのか。
子ども手当は2010年4月から実施され、短い期間ですがこれまでは
収入や所得の多少を問わず支給されてきました。
(2011年9月分をもって廃止が決まっています。)
子ども手当以前の「児童手当」は、”所得”による支給制限がありました。
そして、今回の子ども手当の見直しは「手取り年収」による制限を設ける
方向と書かれています。
収入(年収)・所得・手取り、これらの違いをもしかして万が一、
議員の先生方は理解していないのではないかと思ってしまうほどです。
会社員さんの給与を例に挙げてみます。
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■収入(年収)
毎月の給与やボーナス(賞与)、住宅手当や家族手当なども含めます。
源泉徴収票でいうところの「支払金額」がそれにあたります。
実際に受け取っている額よりも大きな数字になりますよね。
■所得
収入から各種控除を差し引いたものです。
控除とは、給与所得控除・社会保険料控除・扶養控除などです。
所得税には「応能負担の原則」というものがあり、同じ年収500万だとしても、
独身で扶養家族のない人と、既婚で子どもがあり扶養家族のある場合などでは
後者には多くの控除の(差し引く)仕組みがあるわけです。差し引く仕組みが
多くあるということは、その分、所得が少なくて済むということです。
所得に対して税率を掛けるので「所得税」というわけですね。
■手取り
いわゆる”自由になるお金”のことで「可処分所得」ともいいます。
収入から、所得税・住民税・社会保険料を差し引いたものです。
日本で生活しているからには、この3つは義務ですので、
この3つを差し引いたものが「手取り」というわけです。
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これを理解していないと、まったくよくわからない議論になってしまいます。
理解していたとしても、まったくよくわからない議論にもみえなくもないですが・・・。
さて、結論はどのようになるのでしょうか。
児童手当や子ども手当については、ファイナンシャルプランナー(FP)として
私がアドバイスする際には、無いものとみなしていただくことしかできません。
入ってきたらラッキーくらいに考えておかないと、大きな金額をあてにして
習い事を始めてしまったり、毎月の保険料の大きな学資保険(子ども保険)に
加入してしまったりして、その”あて”が無くなってしまったときには
家計へのダメージが大きなものになってしまいます。
皆さま、いかがでしょうか??
<参照Web>
・厚生労働省 子ども手当
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html
・厚生労働省 児童手当
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html
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ご意見・お問い合わせはこちらから。
https://mbp-japan.com/kyoto/money-2nd/inquiry/personal/
あわせて読んでいただきたいコラム
・家計簿診断に納得できない!?<その1>
http://mbp-japan.com/kyoto/money-2nd/column/2886/
優先順位の考え方、好評いただいています。
日々をつづった日報はブログにて。【2009年9月より毎日更新中】
http://kyogokudemachifp.blog14.fc2.com/
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