年金加入の考え方(厚生年金と国民年金)

伊藤俊輔

伊藤俊輔

テーマ:ねんきん


 会社勤めをしている人(=厚生年金)が6月30日(木)に退職したら、6月の年金は厚生年金です。


 6月29日(水)に退職し、次の就職先が決まっていない、もしくは7月1日(金)または4日(月)から新しい会社に、という場合は6月の年金は国民年金です。

 30日間ある6月で、29日間が厚生年金だったのになぜ国民年金??
 それは末日の状況で判断されるからです。


 退職日が1日でも10日でも20日でも29日でも、6月は30日の退職でなければ厚生年金ではありません。曜日も関係ありません。


 6月では、30日以外(29日以前)に退職し7月から次の会社に就職する場合、必ず6月一ヶ月分の国民年金保険料の納付書が自宅に届くのでぜひ確認ください。このタイミングで引越とか結婚とかが重なったりすると納付書が届かないケースもあるようです。ご注意を。


 このあたりの情報を退職時にきちんと説明してくれる会社とそうでない会社があります。この違いは会社の良し悪しではなく、担当者に年金知識があるかどうかということも影響してきます。

 この考え方は、「ねんきん定期便」等でチェックできる過去の年金記録を確認する際にも役立ちます。ぜひ一度。

---------------------------------

 ご意見・お問い合わせはこちらから。
  https://mbp-japan.com/kyoto/money-2nd/inquiry/personal/

 あわせて読んでいただきたいコラム
  ・「ねんきん定期便」を見てみよう!【もくじ】
   http://mbp-japan.com/kyoto/money-2nd/column/3649/

 日々をつづった日報はブログにて。【2009年9月より毎日更新中】
  http://kyogokudemachifp.blog14.fc2.com/

----------------------------------
 京極・出町FP相談 ~お金にもセカンドオピニオンを~
 http://money-2nd.com

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

伊藤俊輔
専門家

伊藤俊輔(ファイナンシャルプランナー)

京極・出町FP相談

問題解決のための提案は有料相談だからこそ金融商品ありきではありません。金融商品の活用は必要最小限にしましょう。お金にまつわる内容を横断的に対応できることが強みです。

伊藤俊輔プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

年金重視「FP相談」のプロ

伊藤俊輔プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼