新年度スタートです
現在,受動喫煙防止法についての記事が多数流れています。
検討されている法案については,小型の飲食店につき,ほぼ全面的に禁煙とするのかどうかが議論となっているようです。
このような議論の前提として,当然のことですが,自分が管理するスペース(例えば,店舗や事務所の中など)を禁煙とするのか喫煙可とするのかは個人の自由です。
今回の法律は,「小型の飲食店などにつき,喫煙可とする自由を認めない」ということで大きな議論となっているのです。
ちなみに,当事務所があるビルは,当事務所が入居する前(平成24年4月に開所しました)から,ビル内全面禁煙となっています。
これは,オーナーの方の意向であり,私を含めたテナント側もその規約に同意して賃貸借契約を結んでいることになります。
私は,もともと非喫煙者ですので,ビル全体を禁煙とすることに異論はありません。
タバコは,直接,前で喫煙されなくても,喫煙後にも,臭いなどが残りますから,全面禁煙は,その臭いのうえでも,良い対策です。
ということで,申し訳ありませんが,当事務所にご相談などに来られる場合は,「ビル内全面禁煙」ということをご了解のうえ,来てください。