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拾井央雄

知的財産や技術系法務に強い理系出身の法律のプロ

拾井央雄(ひろいおうゆう) / 弁護士

京都北山特許法律事務所

コラム

【プロバイダ責任制限法】改正法案について

2021年4月6日 公開 / 2021年6月7日更新

テーマ:法律アップデート

コラムカテゴリ:法律関連


2021年4月21日,プロバイダ責任制限法の改正法が成立しました。
来年末までに施行の予定と報道されています。

発信者情報開示手続の問題点

インターネット上の誹謗中傷が社会的な問題となっています。
企業でも、SNSに匿名で根拠のない製品の悪口を書かれるという被害を受けることがあります。

このような場合、プロバイダに削除請求をする以外に、匿名の投稿であっても投稿者を特定して損害賠償請求をすることが可能です。

匿名の投稿について投稿者を特定するには、まず誹謗中傷記事が投稿されたSNSを運営するコンテンツプロバイダに対して、その投稿がされたIPアドレス等の発信者情報の開示を請求します。
匿名で投稿していても、足跡が残っているわけです。

もっともコンテンツプロバイダは、足跡を残したのが誰かまでは知りません。
そこで次に、コンテンツプロバイダから開示された発信者情報を使って、アクセスプロバイダを特定します。

アクセスプロバイダは投稿者と契約をしていますから、コンテンツプロバイダが開示した発信者情報に基づいて、投稿者を特定することができます。
そこで、アクセスプロバイダに対して、投稿者の情報(発信者情報)の開示を求めることになります。

もっとも、プロバイダにしても安易に開示請求に応じと、発信者からプライバシー侵害を主張されるおそれがあります。
そのため、裁判手続きを経なければ情報を開示しないのが通常です。
しかし、裁判手続きをとっているうちにアクセスログが消えると発信者情報が得られません。
そのため、コンテンツプロバイダに対しては仮処分手続きで発信者情報の開示を請求し、それが開示されれば、アクセスプロバイダに対して発信者情報を保存するよう求めておく必要があります。
したがって、仮処分と訴訟と裁判手続きを2回経て、その次に損害賠償請求ができるということになります。

これでは時間がかかりますので、もっと簡易迅速に発信者情報を特定できるようにするため、2020年8月に、コンテンツプロバイダに対し、本人確認のために保有している投稿者の電話番号の開示を請求できるようにする省令の改正がされました。
電話番号が開示されると、弁護士会照会によって本人を特定できる場合がありますので、そのような場合にはアクセスプロバイダに対する訴訟が不要になります。

しかし、電話番号を保有していないコンテンツプロバイダに対しては、この方法をとることができません。
そういう場合は、やはり2回の裁判手続きが必要になります。

改正法の概略

発信者情報開示命令の申立て

今回の改正法では、先ほどお話しした訴訟手続きに加えて、新たな発信者情報開示命令制度を設けています。
したがって、従来の方法を選択することが可能です。
この新たな制度は、開示請求権の有無を判断する訴訟のような純粋な司法手続きではなく、裁判所がいわば後見的に開示命令の発出を判断する制度として設計されています。

この新たな手続きには、発信者情報開示命令の申立て、提供命令の申立て、及び消去禁止命令の申立てという3種類の申立てが用意されています。
手続きの流れを概観してみましょう。

インターネット上で誹謗中傷投稿がされた場合、その投稿がされたコンテンツプロバイダを相手方として、発信者情報開示命令の申立てをします。

そしてこれと並行して、同じコンテンツプロバイダを相手方として、提供命令の申立ても行います。
この段階では、アクセスプロバイダがどこなのか、まだ分かりません。
裁判所は、提供命令の申立てを受けて、「アクセスプロバイダが発信者情報を消去するのを防止するために必要である」と判断すれば、コンテンツプロバイダに対して提供命令を発出します。
提供命令を受けたコンテンツプロバイダは、アクセスプロバイダの名称や住所を特定できる場合、これを申立人に提供します。

申立人は、これでアクセスプロバイダを知ることができるようになります。
そこで申立人は、今度はそのアクセスプロバイダを相手方として、発信者情報開示命令の申立てをします。
そして、その旨をコンテンツプロバイダに通知します。
通知を受けたコンテンツプロバイダは、提供命令に従って、自身が保有する発信者情報をアクセスプロバイダに提供します。

この段階で、申立人は発信者情報をまだ入手できません。
そのため、提供命令は簡易迅速な審理で発出可能とされています。

さらに申立人は、アクセスプロバイダに対して消去禁止命令の申立てを行います。
裁判所が消去禁止命令を発出すると、アクセスプロバイダは、コンテンツプロバイダから入手した発信者情報に基づいて、自身が保有する発信者情報を保全します。
発信者情報開示命令はその後になります。

開示命令を発令する要件自体が緩和されたわけではありません。
発信者の権利保護も重要ですので、プロバイダから発信者の意見聴取もすることになっています。

ログイン通信に関する発信者情報の開示

ログインしてから投稿するSNSでは、投稿時の発信者情報を持っていないことがあります。
そのような場合には、ログイン時の発信者情報が必要になります。

しかし、ログインで権利侵害があったわけではありません。
現在の法律の文言上、ログイン時の発信者情報の開示請求は困難でした。
しかし、今ではそういうログイン型のSNSで誹謗中傷がされることが多いと言われています。
そこで、ログインに利用されたアクセスプロバイダに対して、ログイン時の発信者情報の開示が請求できることになります。

また、
①コンテンツプロバイダが投稿時の発信者情報を保有していないとき、
②アクセスプロバイダを特定できる発信者情報も発信者の氏名住所も保有していないとき、
③開示命令で開示された発信者情報によって発信者を特定できないときは、
コンテンツプロバイダに対してログイン・ログアウト時の発信者情報の開示が請求できます。

管轄

外国会社を相手方にする場合が多くなりますが、日本国内において事業を行う相手方に対する国内における業務に関する申立てとして、日本の裁判所に申し立てることができるという規定が設けられています。

終わりに

開示命令の発出に異議があれば、1か月以内に異議の訴えを提起することができます。
そうなると結局時間がかかりますので、協力的なコンテンツプロバイダの場合に利用価値があるということになるのかもしれません。
コンテンツプロバイダに発信者情報を開示してもらって、その後アクセスプロバイダは自分で特定することも考えられますし、従来の訴訟手続きもそのまま残ります。
今後、実務の工夫が必要かもしれません。

この記事を書いたプロ

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