【不正競争】平成30年法改正:(3)
著作権者の許諾を得ないでマンガや雑誌がウェブにアップロードされ,そのダウンロードによって漫画家や出版社の売上に打撃を与えたという事件が相次ぎました。
そのため,ダウンロード違法化の対象を拡大する法改正が提案されました。
しかし,違法化の対象が広すぎてインターネットによる情報収集が委縮するとの厳しい批判にさらされ,仕切り直しとなりました。
今回の法改正は,そのときの批判を受けて,対象からの除外をさまざまに定めています。
ダウンロード違法化の拡大
違法コンテンツのアップロードに関してはリーチサイト対策がされました。
ダウンロードに関しては、違法となるダウンロードの対象が拡大がされています。
以前、違法化の対象が広すぎて、たとえば違法コンテンツの一部分をスクリーンショットで取得したような場合まで違法とされるのでは、かえって文化の発展を阻害するのではないかなどと批判されていました。
それで、改正法案がいったん撤回されたという経緯がありました。
今回は批判や提言を踏まえて、前回の法案と比べると違法となる対象が除外事項によって絞られています。
私的使用の例外
私的に使用するための複製は、原則として認められています。
しかし例外があります。
その例外の拡大が、今回のダウンロード違法化の拡大ということになります。
改正前は、違法コンテンツであると知りながら、音楽や映像をダウンロードすることが例外の一つとされていました。
しかし、マンガや写真集は対象になっていませんでした。
それが今回の改正につながっています。
拡大されたダウンロードの違法化
今回の改正で、マンガ、書籍、論文、コンピューターソフトなど、基本的に著作権者に無断でアップロードされた著作物の全部が対象になりました。
そして前回の法案に対する批判にも応えるため、拡大した部分については、そこから種々の態様を除外する形で、インターネットを通じた情報収集を委縮させないように配慮する形になっています。
つまり、音楽や映像については従来のままで、拡大された部分については除外事項が設けられたということです。
何が除外されているのでしょうか。
軽微なものの除外
まず、「軽微なもの」が除外されています(第30条第1項第4号)。
「軽微なもの」かどうかは、著作物全体のうち複製された部分が占める割合や、ダウンロード時の画質(表示精度)などから判断されます。
文化庁の説明資料では、数十ページのマンガのうち数コマ、長文の論文や新聞記事のうち数行、数百ページの小節のうち数ページのダウンロードが「典型例」として挙げられています。
同じく文化庁の説明資料では、「表示精度」に関して、サムネイル画像のダウンロードが例に挙げられています。
写り込みの除外
前回の法案での問題意識には、スクリーンショットでの写り込みに関する懸念がありました。
現行法では、「写真撮影・録音・録画」によって「著作物を創作」する場合、「分離困難」な写り込みであれば複製可能とされています。
ここから違法化の対象が拡大されることにより、スクリーンショットでの写り込みが違法になると情報収集が委縮するのではないかと言われていました。
今回の改正法では、まず「写真撮影・録音・録画」だけでなく、「事物の影像又は音の複製」「複製を伴うことなく伝達する行為」に拡大されました(第30条の2第1項)。
複製全般が対象になった上、生配信のような複製しない伝達での写り込みも対象になりました。
「著作物を創作するにあたって」という要件も削除されましたので、創作性が認められないような場合も含めて複製・伝達の全般での写り込みが対象になりました。
従来の「分離困難」という要件は、「正当な範囲内」であるかどうかの判断要素のひとつとされ、独立した要件ではなくなりました。
文化庁の説明資料では、子どもにぬいぐるみを抱かせて撮影する場合も「正当な範囲内」に入り得るとされています。
「正当な範囲内」かどうかは、写り込んだ著作物によって利益を得ようとする目的があるか、分離困難性の程度、写り込んだ著作物の果たす役割、などを考慮して判断されることになります(第30条の2第1項)。
子どもと一緒に写り込んだ著名なぬいぐるみを利用して注目を集め、利益を得ようとしていたとすると、分離困難とは言えないため、ぬいぐるみの果たす役割が大きければ「正当な範囲内」にないと判断されることもあると考えられます。
二次創作物の除外
翻訳以外の方法で創作された二次的著作物に関する原著作物の著作権も除外されています(第30条1項4号)。
複雑でわかりにくいですが、たとえば原著作者の許諾なく創作されたパロディー作品を、二次創作者が無断でアップロードしたことを知りながらこれを第三者がダウンロードしても、原著作権の侵害行為にはならないということです。
パロディーの作者に無断でアップロードされたパロディー作品を、それを知りながらダウンロードした場合とは異なります。
なお、パロディー作品に対して原著作権の侵害を主張するかどうかは、原著作権者の判断に委ねられます。
著作権者の利益を不当に害しない場合の除外
前回の批判で、情報収集の委縮を懸念して、違法化するのは著作権者の利益が不当に害される場合に限るべきであるという主張がなされていました。
そこで今回の法改正では、「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」は、除外されることになりました(同号)。
ここは、「不当に害される場合に限る」ではなくて、「不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く」となっています。
ダウンロードしたした側が、不当に害しないことを立証しなければならないという建付けなのです。
しかも、それは「特別な事情」だとしている点も特徴です。
文化庁の説明資料では、「詐欺集団の作成した詐欺マニュアルを防犯目的でダウンロードする行為など」が「特別な事情」の典型例とされています。
こういう詐欺マニュアルを、詐欺集団と無関係な誰かがアップロードしている場合に、これを防犯目的でダウンロードしても違法とされない、ということです。
主観的要件
違法にアップロードされたってことを知っていてダウンロードする場合に、違法とされます(同号)。
これは従来から同じです。
ただし、従来から違法とされていた部分を含め、重過失によって知らなかった場合は知っていたことにならないという明文が設けられました(同条第2項)。
刑事罰
正規版が有償で提供されている著作物について、拡大された部分の違法ダウンロード行為を、継続的に又は反復して行う場合、二年以下の懲役、200万円以下の罰金ということになっています(第119条第3項第2号)。
そして親告罪となっています(第123条)。
告訴がなければ刑事裁判にかけることができません。
見直し規定
附則第5条で、罰則の適用にあたっては、「インターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない」とされています。
附則第6条で施行後1年での見直しが規定されていますので、運用を慎重に見守る必要があります。
施行日は,リーチサイト対策から少し遅れた2021年1月1日です。