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第9回 50人未満義務化に向けて、中小企業は何を準備するか

舩越克真

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テーマ:ストレスチェック

令和10年4月1日から、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化されます。小規模事業場がストレスチェックをするにあたって気をつけることをあげていきます。

外部委託について 

小規模事業場では、ストレスチェックに使える時間が確保できない場合があります。そんな時は、外部業者に委託することを考えましょう。
外部委託業者を選ぶ際は、値段も大事ですが、「やりっぱなし」にならないために、集団分析をきちんとしてくれるか、その分析にあわせた職場改善の提案をしてくれるかを重視するといいと思います。また、ストレスチェック結果など個人情報管理がきちんとされていることの確認も必要です。

実施者をどう確保するか 

外部委託をする場合は実施者の確保は必要ありませんが、委託しない場合は、実施者を置かなければなりません。ストレスチェックの実施者には、医師、保健師、所定の研修を修了した公認心理師・看護師・精神保健福祉士等が想定されます。自社で確保できない場合は、外部委託を検討することになります。

個人情報管理をどうするか 

実施を外部委託する場合は、受託業者が管理します。個人の結果は、本人の同意なく事業者に提供されません。ただ、面接指導の申し出については、会社を通した場合、その情報の管理が必要です。健康情報として、通常の個人情報以上に慎重に扱う必要があります。特にストレスチェック結果に限らず、個人情報保護について意識を高める必要があります。

まず年間スケジュールを立てる 

ストレスチェックは、特にいつやらなければならないという決まりはありません。年間を通じて、比較的業務がすいている時期に実施日を設定するようにしましょう。また、全員一斉に行う必要もありません。1週間とか実施日に幅を持たせると、従業員も受けやすいのではないでしょうか。

ストレスチェックは、実施するだけでは職場を変えません。しかし、負荷を見直し、反応に早く気づき、支えを増やすきっかけとして使えば、職場を少しずつ変える道具になります。
「意味がない制度」にするか、「職場を見る機会」にするかは、実施後の扱いにかかっています。

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舩越克真
専門家

舩越克真(社会保険労務士)

舩越社会保険労務士事務所

長年にわたるカウンセリング経験をもとに、実践的なメンタルヘルスやハラスメント対策研修を提供。誰もが快適に働ける「問題が起こりにくい職場づくり」を導きます。就業規則の見直しや労務支援にも対応

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