清算申告における期限切れ欠損金の損金算入
2024年度税制改正においては、交際費課税の見直しが行われる。損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、現行の1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられる。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。現行の規定では、交際費等の範囲から除外されるものとして、飲食等のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5000円以下である費用がある。この飲食等に要する費用は、専らその法人の役員や従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものは除かれるが、この金額基準が1万円以下に引き上げられる。この改正は、2024年4月1日以後に支出する飲食費について適用される。
接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長される。社内飲食費を除いた交際費に含まれる「飲食費」について、定められた項目を記載した帳簿上の飲食費(「接待飲食費」と仕訳したもの)であれば、その額の50%を損金に算入できこととされている特例がある。
中小企業の場合は、上記の(1)交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額と、(2)損金不算入額として、交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(「定額控除限度額」)に達するまでの金額を超える部分の金額、のいずれかの金額が損金不算入額となる選択適用が認められている。