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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

適用額明細書の添付は、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から

2011年1月23日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:法人の税金

コラムカテゴリ:ビジネス


「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(以下「透明化法」という)が平成22年4月1日に施行されています。

法人税申告書を提出する法人で、法人税関係特別措置(税額又は所得の全額を減少させる規定等によるものに限る。)の適用を受けようとするものは、それを記載した適用学明細書を当該法人税申告書に添付しなければなりません。
中小法人の特例としてたとえば次の事項が該当することになります。
①法人税率の軽減税率(措法42の3の2)
②少額減価償却資産の特例(措法67の5①)

適用額明細書の添付は、平成23年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用されます。

適用額明細書の様式は、様式第一(各事業年度分の適用額明細書)に基づき記載し添付することとされます。

適用額明細書の添付がない場合は、原則として法人税関係特別措置の適用はなく、例外として、後日誤りのない適用額明細書の提出があった場合は税務署長の権限により適用を認めるとしています。



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