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子育て世帯等に対する住宅ローン控除を拡充など

テーマ:個人の税金

2024年度税制改正では、経済社会の構造変化を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除を拡充する。子育て世帯等における借入限度額について、新築等の認定住宅については500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅については1000万円の上乗せ措置を講ずる。
※ZEH水準省エネ住宅:日本住宅性能表示基準の「断熱等性能等級5」かつ「一次エネルギー消費量等級6」に適合する住宅

夫婦のどちらかが40歳未満であって、年齢19歳未満の子ども(扶養親族)がいる者が、認定住宅等の新築等をして2024年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合、引き下げる予定だった住宅ローン等の年末残高の借入限度額を、現行水準のまま2024年も維持して特例の適用ができる。そのほかの世帯については、2024年から予定通り引き下げる。減税対象となる借入限度額は、「認定住宅」が5000万円、「ZEH水準省エネ住宅」が4500万円、「省エネ基準適合住宅」が4000万円となる。

また、認定住宅等の新築や認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満にも適用)については、2024年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとする。


また、子育て特例対象の個人が所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、その居住用の家屋を2024年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%相当額をその年分の所得税の額から控除できることとする。

一定の子育て対応改修工事とは、
(1)子どもの事故を防止するための工事、(2)対面式キッチンへの交換工事、(3)開口部の防犯性を高める工事、(4)収納設備を増設する工事、(5)開口部・界壁・床の防音性を高める工事、(6)間取り変更工事(一定のものに限る)であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、補助金等の額控除後の金額)が50万円を超えること等一定の要件を満たすものをいう。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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