損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費「1万円以下」に引き上げ
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため4月16日まで延長されていた確定申告の期限について、国税庁は6日、感染症への対策を徹底するため、期限を設けずに対応することを発表した。
書面・e-Taxどちらでも17日以降の申告が認められるが、17日以降に提出する場合は理由の申告が別途必要となる。
〇書面の場合は申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
〇e-Taxの場合は「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
国税庁:
申告所得税、贈与及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別