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国税庁、新型コロナウィルス感染拡大を受け 、確定申告を期限設けず対応

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため4月16日まで延長されていた確定申告の期限について、国税庁は6日、感染症への対策を徹底するため、期限を設けずに対応することを発表した。

書面・e-Taxどちらでも17日以降の申告が認められるが、17日以降に提出する場合は理由の申告が別途必要となる。
〇書面の場合は申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

〇e-Taxの場合は「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

国税庁:
申告所得税、贈与及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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