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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

確定申告期限の柔軟な取扱い及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(国税庁・財務省)

2020年4月26日

コラムカテゴリ:お金・保険

(国税庁)
4月6日「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」を公表し、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとし、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」により、個別延長手続きについて解説した。
確定申告期限の柔軟な対応について
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ


4月8日「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」を公表し、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新を行い、法人税・法人の消費税の申告等についての期限延長について解説した。
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

一定の要件に該当する場合、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税についての個別延長手続きでは、別途申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記して提出とされていた。

法人においても同様の措置がとられることになり、源泉所得税についても所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記して提出すればよいことになった。

株主総会の開催が遅れる場合の法人税の申告等の期限延長について、定時株主総会の開催が延期され申告期限までに決算が確定しないという理由があれば、申告期限の延長が認められる。
消費税及び地方消費税については、社員の休暇勧奨などで通常の業務体制が維持できない状況となり、決算書類や申告書等の作成が遅れ、期限までに申告・納付等が困難な理由がある場合には、期限の延長が認められるとしている。
今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について(法務省)

(財務省)
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案) 」を公表し、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置(納税の猶予制度の特例、欠損金の繰戻しによる還付の特例、消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例など)を講ずることとした。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

https://www.zei-raku.net/cont9/main.html

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