損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費「1万円以下」に引き上げ
建物の1階部分が店舗、2階以上の部分が住居になっている賃貸マンションなど2つ以上の用途がある建物を賃貸する場合、減価償却費の計算に使用する耐用年数は、住居部分と店舗部分で別々に耐用年数を使用して計算することが原則。ただし、1つの建物が2つ以上の構造により構成されている場合でも「構造・用途が著しく異ならない限り」は主な構造の耐用年数を一括して適用する。
建物の耐用年数は、その「構造」と「用途」によるが、同一の減価償却資産について、その用途により異なる耐用年数が定められている場合において、その減価償却資産が2つ以上の用途に供されているときは、その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等により勘案して合理的に判定することとされている。
1つの建物が2つ以上の用途に使用されている場合、その用途ごとに別々の耐用年数を適用するのではなく、建物全体の使用目的等により勘案して判定した、主たる用途の耐用年数を適用するということになる。
たとえば、店舗併用住宅が5階建(鉄筋コンクリート造の場合)で1階が店舗(耐用年数39年)、2階以上が住居(同47年)となっているケースでは、使用面積等から住居が主たる使用目的と判定すれば、店舗部分を含めた建物全体に耐用年数47年が適用される。また、建物の付属して設置される機械室、駐車場等のようにその建物の機能を果たすために必要な補助的部分(専ら区分した用途に供されている部分を除く)についても、その建物の主たる用途について定められている耐用年数を適用することになる。
上記の例外として、1つの建物を2つ以上の用途に使用するために、その建物の一部について特別な内部造作をしている場合には、その建物を用途ごとに区分してその用途について定められている耐用年数をそれぞれ適用することができる