復興特別税 ②復興特別法人税
12月12日、与党は2014年度税制改正大綱を決定しました。
生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率の導入については、「税率10%時」に導入ということになりました。「税率10%時」と同時か、それ以降なのか曖昧な表現となり、2014年12月までに結論を出し、与党税制改正大綱を決定することとなりました。
消費税率10%への引上げ時に自動車取得税の廃止が決まっていることから、自動車税と軽自動車税に燃費性能に応じた新たな課税措置を導入されます。軽自動車は、2015年4月以後に新規取得される新車から、例えば自家用車は1万800円(現行7200円)に1.5倍に引き上げられ。二輪車等についても、税率を約1.5倍に引き上げた上で、2000円未満の税率を2000円に引き上げます。
給与所得控除については、2016年から、給与等の収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除の上限を230万円とし、2017年より、給与等の収入金額が1000万円を超える場合の給与所得控除の上限を220万円とされます。
消費税の簡易課税制度のみなし仕入率については、次の通り見直されます。
(1)金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする
(2)不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(同50%)とする
この改正は、2015年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。
「2014年度税制大綱」