欠損金の繰越控除(法人税)
固定資産の修理・改良のために支出した金額については、その支出時に損金とされる修繕費と、固定資産の取得価額に加算される資本的支出とに区分されます。
修繕費については支出した事業年度の損金とされますが、資本的支出については固定資産の取得価額とされ、減価償却によることになるため、支出した事業年度にそのすべてを損金とすることはできません。
1.資本的支出と修繕費
(1)修繕費
固定資産の修理・改良のために支出した金額のうち、固定資産の通常の維持・管理および原状回復のための支出については修繕費とされ、支出した事業年度の損金とされます。
(2)資本的支出
修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その所有する固定資産について
<1>使用可能期間の延長、
または、
<2>価値の増加をもたらす支出は、
資本的支出として固定資産の取得価額に加算します。
2.資本的支出と修繕費の区分基準
(1)資本的支出と修繕費の区分の形式基準
使用可能期間の延長・価値の増加をもたらす支出と通常の維持管理・原状回復のための支出とが渾然一体となっている場合も多く、資本的支出か修繕費かの判断は、実務的には非常に難しくなります。そこで、法人税基本通達で定めている形式基準によって資本的支出と修繕費を区分している場合には、その区分が認められています。
(2)少額又は周期の短い費用
固定資産について行う修理、改良が、
<1>修理、改良のためにかかった費用の額が20万円に満たない場合、
<2>修理、改良がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の事績その他の事情からみて明らかである場合には、
その費用については、修繕費として損金に算入することができます。
(3)資本的支出の例示
<1> 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る費用の金額
<2> 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の金額
<3> 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取り替えに要した費用の額のうち、通常の取り替えの場合にその取り替えにかかると認められる費用の額を超える部分の金額
なお、建物の増築、構築物の拡張、延長等の支出は、資産の取得そのものであり建物、構築物等の取得とされます。
(4)形式基準
修理、改良のために要した費用のうち資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、
<1>その金額が60万円に満たない場合、
または、
<2>その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合は、
修繕費として損金の額に算入することができます。
(5)区分の特例
修理、改良のために要した費用のうち資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときはこれが認められます。