復興特別税 ②復興特別法人税
青色申告法人は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければなりません。(法規則53)
備え付けるべき帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳その他の帳簿(いわゆる補助簿)で、取引に関する事項が整然と明瞭に記載されたものです。装てい式、ルーズリーフ式、伝票会計方式等は特に定められていません。
備え付けるべき帳簿の記載事項は、次の通りです。
(法規則54、別表二十一)
① 現金の出納に関する事項
② 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項
③ 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項
④ 売掛金(未成加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
⑤ 買掛金(未成加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
⑥ ②~⑤に掲げるもの以外の債権債務に関する事項
⑦ 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項
⑧ 減価償却資産に関する事項
⑨ 繰延資産に関する事項
⑩ ①~④及び⑥~⑨に掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項
⑪ 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
⑫ ⑪に掲げるもの以外の収入に関する事項
⑬ 仕入れに関する事項
⑭ ⑬に掲げるもの以外の経費に関する事項
仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し(法規則55①)、
総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければなりません。(法規則55②)
棚卸資産については、各事業年度終了の日に棚卸表を作成しなければなりません(法規則56)
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