消費税:個別対応方式の用途区分② 販売費・一般管理費
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、弁護士、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
ただし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
①常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
②給与や退職金の支払がなく、弁護士、税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
なお、会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
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