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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

注意したい消費税の各種届出書の"提出期限"

2012年3月25日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:個人・法人 共通の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等は、その届出書が提出された日の属する課税期間の翌課税期間(新たに事業を開始した場合には提出日の属する課税期間)から効力が生じるものであり、その届出書には提出期限がないことから、 国税通則法第10条第2項の規定の適用はありません。したがって、課税期間の末日が土曜日、日曜日、休日等でも、提出期間が延長されることはないので注意する必要があります。
※ 国税通則法第10条第2項:「国税に関する申告、申請、請求、届出その他書類の提出等に関する期限が、日曜日、休日等に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす」

また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した者が、基準期間における課税売上高が1000万円を超えた場合に、その届出書の効力はどうなるのか。
「消費税課税事業者選択届出書」は、その基準期間における課税売上高が1000万円以下である課税期間について課税事業者となることを選択するものであるから、その届出書を提出したことにより課税事業者となった後において基準期間における課税売上高が1000万円を超えても届出書の効力は存続します。課税売上高が1000万円を超えた場合であっても、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り届出書の効力は存続し、その後再度基準期間における課税売上高が1000万円以下になる課税期間となっても、その課税期間は課税事業者になります。
「消費税課税期間特例選択・変更届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書」についても同様です。

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