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改正が先送りとなった所得税や相続税、贈与税

佐々木保幸

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テーマ:個人の税金

11月30日、平成23年度税制改正法(「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」)が成立したましたが、相続税の基礎控除の引下げなど,改正が先送りされた項目は次のとおりです。
(地球温暖化対策のための税,内閣修正された納税者権利憲章関係を除きます)

①個人所得課税
給与所得控除の上限設定(給与1,500万円超は一律245万円)、特に高額な役員給与に係る給与所得控除の見直し、
特定支出控除の見直し,
成年扶養控除の縮減,
短期勤務の役員退職金課税の見直し

②相続税
基礎控除の引下げと税率構造の見直し,
死亡保険金の非課税限度額の引下げ,
未成年者控除等の引上げ

③贈与税
一般贈与の贈与税の税率構造の見直し,
直系尊属からの贈与の贈与税の税率見直し,
相続時精算課税の対象の見直し

これらは,削除されましたが,改正しないことに決まったというわけでもなく、平成24年度税制改正で扱うものと,税制抜本改革の中で扱うものとで検討が行われ,所得税の給与所得控除や役員退職金の課税方法などの課税の適正化のための見直しは24年度改正で実施される方向です。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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