個人事業者の家事供用資産の消費税の取扱い
東日本大震災の復興に必要な財源確保法が11月30日に成立しました。
復興特別所得税の課税対象期間は2013年から25年間。復興特別所得税の税率は2.1%。
これによる年間の税負担額の試算が明らかになりました。
①夫婦と子ども2人(1人は特定扶養親族、1人が16歳未満)、
②夫婦と子ども1人(16歳未満)、
③単身者、
を試算すると次のとおりとなります。
①夫婦と子ども2人:
給与収入300万円…所得税額1万1500円(付加税額200円)、
400万円…4万3500円(900円)
500万円…7万8500円(1600円)
600万円…12万9500円(2700円)
700万円…20万3500円(4300円)
800万円…33万4500円(7000円)
900万円…49万4500円(1万400円)
1000万円…66万6500円(1万4000円)
2000万円…333万8100円(7万100円)
3000万円…691万2000円(14万5200円)
5000万円…1451万2000円(30万4800円)
②夫婦と子ども1人:
給与収入300万円…所得税額4万3000円(付加税額900円)
400万円…7万5000円(1600円)
500万円…12万2500円(2600円)
600万円…19万2500円(4000円)
700万円…30万500円(6300円)
800万円…46万500円(9700円)
900万円…62万500円(1万3000円)
1000万円…79万2500円(1万6600円)
2000万円…354万6000円(7万4500円)
3000万円…716万4000円(15万400円)
5000万円…1476万4000円(31万円)
③単身者:給与収入300万円…所得税額6万2000円(付加税額1300円)
400万円…9万4000円(2000円)
500万円…16万500円(3400円)
600万円…23万500円(4800円)
700万円…37万6500円(7900円)
800万円…53万6500円(1万1300円)
900万円…69万6500円(1万4600円)
1000万円…86万8500円(1万8200円)
2000万円…367万1400円(7万7100円)
3000万円…731万6000円(15万3600円)
5000万円…1491万6000円(31万3200円)
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