住宅取得資金の贈与の1,500万円非課税
所得税の予定納税第1期分の納期は、今年は7月1日から8月1日まで。
予定納税とは、前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合に、原則その3分の1相当額を7月(第1期分)と11月(第2期分)にそれぞれ納付します。
予定納税が必要な人には、6月15日までに税務署から「予定納税額の通知書」が送られているので、納付する税額や計算の詳細はそこに記載されています。
(予定納税の減額の申請)
廃業や業績不振などにより、6月30日現在の状況で、23年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、予定納税額の計算の基礎となった申告納税基準額に満たないと見込まれる場合は、予定納税額の減額申請をすることができます。
なお、減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法を基として計算します。
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。税務署では、その申請について、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面で通知することになっています。
(振替納税)
振替納税利用の場合は、納期限(8月1日)に納税者指定の金融機関の口座から自動的に納付される。口座に予定納税額相当分の残高がないと引き落としができず、納期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合があります。
(震災関係)
また、岩手・宮城・福島県に納税地がある納税者については、東日本大震災に伴い、予定納税も含め、申告・納付等の期限が延長されているので、第1期分の納期限までに予定納税する必要はありません。青森・茨城県の納税者については、すべての国税の申告・納付等の期限が、2011年7月29日とされたことから、第1期分の納期限は延長されず、通常通り、第1期分の納期限(8月1日)までに納付しなければならなりません。
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