個人事業者の家事供用資産の消費税の取扱い
住宅の引渡しを受け(取得し)、引渡しの日から6か月以内に入居(居住を開始)しており他の要件にも該当している場合は、その居住をした年分から住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けることができます。
住宅を取得することと、その住宅に居住することが住宅借入金等特別控除の要件となっていますが、この場合、住宅の取得があったかどうかは、通常その建物についての保存登記や移転登記がなされているかどうかにより判断されるため、確定申告書に登記事項証明書や売買契約書などの取得の事実を明らかにする書類やその写しの添付が必要とされています。
しかし、たとえば、年賦が完了した時に移転登記することになっているなど契約上の特約によりやむを得ず登記未了となっているような場合には、住宅の引渡しを受けた日に取得したものとして住宅借入金等特別控除の規定を適用することになっています。
登記事項証明書の添付がない場合でも、売買契約書又は請負契約書等でその居住用家屋を取得したことを証することができれば、添付要件の不備としては取り扱われることはません。他の要件をすべて満たしている限りにおいて、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
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