個人事業者の家事供用資産の消費税の取扱い
平成22年分所得税の確定申告は3月15日に、個人事業者の消費税等の確定申告は3月31日に終了ししましたが、確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気づいたときは、申告した内容を訂正することとなります。税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に訂正します。また、税額を多く申告していたときは、「更正の請求」によって、納めすぎた税金を還付してもらうことになります。
(修正申告による場合)
修正申告によって新たに納付する税額には、法定納期限(22年分の所得税は3月15日、個人事業者の消費税等は3月31日)の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、あわせて納付します。延滞税の割合は、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間は、年4.3%(23年中)、納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間は年14.6%となります。
税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、新たに納めることになった増加税額の10%相当額の過少申告加算税がかかり、増加税額が、期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%相当額となります。ただし、過少申告加算税は、申告期限後でも、納税者が自主的に修正申告すればかかりません。
(更正の請求による場合)
税金を払いすぎてしまった場合は、原則として法定申告期限から1年以内であれば、更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらうことができます。更正の請求ができる期間は、22年分の所得税については来年の3月15日まで、個人事業者の消費税等については来年の4月2日までとなります。
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