個人事業者の家事供用資産の消費税の取扱い
個人が上場株式や株式投資信託など(以下、株式等)を譲渡して損失が生じた場合には、譲渡損失の金額の計算明細書等を添付し、連続して確定申告をすれば、その譲渡損失は、その年分の翌年以降3年内の各年分の株式等に係る譲渡所得や配当所得の金額から控除することができます。
これまで何ら確定申告をしていなければ、確定申告の期限後でも申告ができます。
また、源泉徴収口座以外で生じた譲渡損失について譲渡損失の計算明細書等の添付をせずに確定申告書を提出した場合には、申告期限から1年以内に限り(22年分については、来年3月15日まで)、更正の請求ができます。
ただし、源泉徴収口座の譲渡損失について譲渡損失の金額の計算明細書の添付をせずに確定申告した場合には、納税者が申告不要制度を選択したこととされるため、更正の請求ができません。源泉徴収口座の譲渡損失については、たとえ、その年の所得税額に影響はなくても計算明細書等を添付した確定申告書の提出を必ず行うことが大切です。
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