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3月11日、東北・三陸沖を震源とする国内観測史上最大のマグニチュード9.0の東日本巨大地震が発生し、大きな被害が広がっています。
財務省は12日、今回の地震での被災者の税負担を軽減するため、住宅家財等の損失に係る雑損控除及び災害減免法による減免を、2010年分所得で適用できるように、また、事業用資産の損失についても2010年分の事業所得の計算上、必要経費に算入できるようにすると発表しました。
災害により、住宅や家財などに損害を受けたときは、(1)確定申告で所得税法に定める雑損控除、(2)災害減免法に定める税金の軽減免除、のどちらか有利な方法を選ぶことで所得税を軽減できますが、現行法ではその適用は損失が起きた年、つまり2011年分が対象で、減税や還付は本来、来年以降となります。しかし、財務省は、早く税軽減を受けられるように2010年分の確定申告でも認めることを決めました。2010年分か2011年分かは被災者が選択できます。
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