個人事業者の家事供用資産の消費税の取扱い
住宅ローン控除の適用は自分で所有し、かつ居住する場合に限られます。
たとえば、父名義の土地と家屋に息子が増改築を行ない、その際にかかった資金の全額を息子名義で銀行から借入れ、息子が返済している場合、息子は住宅ローン控除の適用を受けられません。住宅ローン控除の対象となる増改築等とは、自己の居住の用に供している自己の所有している家屋について行なう増改築等で、一定のものとされています。
措置法第41条第6項
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