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確定申告、ちょっとした疑問 (住宅ローン控除) 親の土地家屋に子が増改築した場合

佐々木保幸

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テーマ:個人の税金


住宅ローン控除の適用は自分で所有し、かつ居住する場合に限られます。
たとえば、父名義の土地と家屋に息子が増改築を行ない、その際にかかった資金の全額を息子名義で銀行から借入れ、息子が返済している場合、息子は住宅ローン控除の適用を受けられません。住宅ローン控除の対象となる増改築等とは、自己の居住の用に供している自己の所有している家屋について行なう増改築等で、一定のものとされています。

措置法第41条第6項

22年分 確定申告相談会 https://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/seminar/#229

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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