(確定申告)少額減価資産、一括償却資産
返済期間10年未満の借入金は住宅ローン控除の適用はありません。当初の借入金は、返済期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされていたが、繰上返済をして返済期間を短縮したため、返済期間が10年未満となってしまったような場合、その10年未満となった年以後の住宅ローン控除の適用はありません。
繰上返済後の返済期間の合計(繰上返済前の返済期間+繰上返済後の返済期間)が10年未満になると、その年分から住宅ローン控除を受けることはできません。
これまで返済した期間が10年以上であれば、繰上返済した後の返済期間が10年未満になっても住宅ローン減税の対象となります。
これまで返済した期間が10年未満で、繰上返済した後の返済期間との合計が10年以上であれば住宅ローン減税の対象となりますが、10年未満の場合は住宅ローン控除を受けることができなくなります。
措置法通達41-19
22年分 確定申告相談会 https://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/seminar/#229
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
利益を上げる税務・会計のプロ 京都・滋賀・大阪・奈良 / 税理士 佐々木保幸 http://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/
コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士 / 佐々木税理士行政書士事務所 http://caetla.financial.officelive.com/
京都の税理士 佐々木保幸 仕事の覚え書き http://www.caetlafi.com/blog/