Mybestpro Members

佐々木保幸プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

確定申告、ちょっとした疑問 (住宅ローン控除) 住宅ローンの繰上返済をした場合

佐々木保幸

佐々木保幸

テーマ:個人の税金


返済期間10年未満の借入金は住宅ローン控除の適用はありません。当初の借入金は、返済期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされていたが、繰上返済をして返済期間を短縮したため、返済期間が10年未満となってしまったような場合、その10年未満となった年以後の住宅ローン控除の適用はありません。
繰上返済後の返済期間の合計(繰上返済前の返済期間+繰上返済後の返済期間)が10年未満になると、その年分から住宅ローン控除を受けることはできません。     

これまで返済した期間が10年以上であれば、繰上返済した後の返済期間が10年未満になっても住宅ローン減税の対象となります。
これまで返済した期間が10年未満で、繰上返済した後の返済期間との合計が10年以上であれば住宅ローン減税の対象となりますが、10年未満の場合は住宅ローン控除を受けることができなくなります。

措置法通達41-19


22年分 確定申告相談会 https://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/seminar/#229

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

利益を上げる税務・会計のプロ 京都・滋賀・大阪・奈良 / 税理士 佐々木保幸 http://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/

コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士 / 佐々木税理士行政書士事務所 http://caetla.financial.officelive.com/

京都の税理士 佐々木保幸 仕事の覚え書き http://www.caetlafi.com/blog/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

佐々木保幸プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 佐々木保幸
  6. コラム一覧
  7. 確定申告、ちょっとした疑問 (住宅ローン控除) 住宅ローンの繰上返済をした場合

佐々木保幸プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼