住宅取得資金の贈与の1,500万円非課税
妻がパートで働いている場合、パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ、妻は所得税は課税されず、また、夫の控除対象配偶者となることはよく知られているが、意外に知られていないのが住民税の取扱い。たとえば、パート収入がちょうど103万円で夫の配偶者控除の対象となっていたので、住民税(所得割)もかからないと思い込んでいたら、翌年になって住民税の納付書が届いて戸惑うケースがある。
所得税、住民税の配偶者控除や扶養控除の適用範囲と住民税がかからない基礎控除となるボーダーラインは微妙に違う。
所得税、住民税の控除対象配偶者や扶養親族の範囲は、合計所得金額が38万円以下の人。合計所得金額とは、給与収入のみの場合、給与収入から給与所得控除額(給与所得者の概算必要経費のこと、最低65万円)を差し引いた額のことをいう。
給与所得控除額は年間の給与収入が161万9千円未満までは一律65万円なので、38万円+65万円=103万円となり、給与収入が103万円以下であれば配偶者控除や扶養控除が受けられる。この場合、所得税の基礎控除は38万円なので所得税は課税されない。
しかし、住民税(所得割、均等割)が課税されないのは、合計所得金額が35万円以下なので、給与所得控除65万円+35万円=100万円が、課税最低限の額となる。年間のパート収入が103万円の場合、所得税はかからなくても、住民税は課税されてしまうことになる。103万円でも100万円でも配偶者控除の対象となるが、住民税のことも意識して、収入の管理をする必要がある。
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