貸倒れが発生した場合の消費税額控除の取扱いと経理処理
平成23年1月からの源泉徴収事務について重要な変更点があるので注意が必要です。
1.年少扶養控除の廃止
扶養親族のうち、年齢が16歳未満の者については、扶養控除が廃止されています。これに伴い、平成23年分の扶養控除等申告書の様式も昨年までとは異なり、16歳以上の「控除対象扶養親族」の記載欄が設けられています。
2.特定扶養親族の範囲の変更
通常の扶養控除38万円に上乗せする形で63万円の控除額となる特定扶養親族の年齢要件が見直しされ、従来までの「年齢16歳以上23歳未満」から、「年齢19歳以上23歳未満」とされています。
3.同居特別障害者加算の特例措置の改組
控除対象配偶者や扶養親族のうちに同居特別障害者がいる場合には、従来は、扶養控除等の控除額に35万円を上乗せすることとされていましたが、平成23年分からは、扶養控除等の上乗せではなく、障害者控除として75万円を控除することになります。
これらの改正により、平成23年1月1日以後に支払うべき給与から徴収する源泉所得税額を変更しなければならない場合がありますので、扶養親族等の数についての見直しをしておく必要があります。
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