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(寄せられたご質問)生計を一にする親族間の建物の貸借

佐々木保幸

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テーマ:個人の税金


私は、建物を生計を一にしている父から借りて事業を開始します。

①私が父へ賃借料を支払わなかった(使用貸借の)場合、贈与税の問題は生じますか。

②私が父へ賃借料を支払ったとしても、その支払はなかったものとされるとのことですが、父のその建物に係る借入金の利子、固定資産税、修繕費や減価消却費などの負担額は、私の事業の税金の計算で必要経費に算入することができますか。

(回答)
①について
使用貸借の場合、使用権については、その価額は零となり、贈与税の課税関係は生じませんが、無償又は低廉な賃借料により賃借した場合に毎年生じる経済的利益については、原則として、通常の賃借料との差額には贈与税の課税関係が生じることになります。
ただし、その経済的利益が少額な場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないとされています。

②について
その建物を事業の用に供している部分に対応する父が負担するその建物に係る借入金の利子、固定資産税、修繕費及び減価消却費などの負担額については、あなたの事業遂行上の必要経費に算入されます。


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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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