Mybestpro Members

佐々木保幸プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

交際費と福利厚生費との区分

佐々木保幸

佐々木保幸

テーマ:法人の税金


交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費とされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

(1)  創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

この場合、創立記念日などにおいて得意先などを招待して行う宴会費は交際費に含まれますが、その際に従業員をあわせて参加させる場合には、その費用は区分することなく、すべて交際費となります。

(2)  従業員(元従業員を含みます。)又はその親族などのお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどの金品に要する費用


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

利益を上げる税務・会計のプロ 京都・滋賀・大阪・奈良 / 税理士 佐々木保幸 http://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/

コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士 / 佐々木税理士行政書士事務所 http://caetla.financial.officelive.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

佐々木保幸プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼