青色申告法人の備え付けるべき帳簿類
減価償却資産の償却費の損金算入は、「償却費として損金経理をした金額」を限度としますが、原則的に減価償却費以外の科目で損金経理した場合は認められませんが、償却費以外の科目であっても、その性質上償却費とみなして差し支えないものは、「償却費として損金経理をした金額」として取り扱うこととしています。
損金経理をした次に掲げる金額も償却費に含まれます。
①減価償却資産の取得価額に算入しなければならない付随費用のうち費用処理をした金額
②「圧縮記帳」の規定による圧縮限度額を超えてその帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
③減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち「資本的支出」に該当する金額
④無償又は低い価額で取得した減価償却資産につき取得価額として経理した金額が、法令の規定による取得価額に満たない場合のその満たない金額
⑤減価償却資産について計上した除却損又は評価損のうち損金の額に算入されなかった金額
⑥おおむね60万円以下又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費として損金経理した場合のその損金経理をした金額
⑦ソフトウェアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
(法人税基本通達7-5-1)
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