(確定申告)少額減価資産、一括償却資産
専業主婦がパートで働く場合年収「98万円」「103万円」「130万円」の3つのハードルがあります。
これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。
①「98万円」のハードル
住民税がかかります。住民税の基礎控除は33万円ですから、98万1千円の給与があった場合は、給与所得控除65万円を差引くと、98.1-65-33=1千円に住民税の所得割100円と均等割4,000円がかかってきます。
②「103万円」のハードル
所得税の課税されない上限です。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引けますので、65+38=103ということになります。これを超えなければ所得税がかかりませんし、夫は配偶者控除を受けられます。
103万円を超えても夫の年収が、1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなります。。
③「130万円」のハードル
妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の健康保険に加入できます。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳以上だと介護保険料の負担もあります。妻が仮に132万(月11万円)パート収入があったとすると勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の保険料負担になります。