Mybestpro Members

佐々木保幸プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

確定申告でよく出てくる用語  「生計を一」とは

佐々木保幸

佐々木保幸

テーマ:個人の税金


確定申告をするときに、「生計を一にする」ということばと出会います。例えば、控除の対象となる配偶者、扶養親族、寡婦・寡夫の定義に関する規定などです。雑損控除、医療費控除、配偶者控除、地震保険料控除などの規定にも登場します。
「同じ屋根の下で生活を共にする人」だけをイメージしがちですが、「生計を一」は、実は意外と幅広いものです。
必ずしもだれかがだれかを扶養するということではなく、また、必ずしも同居していることを指すわけでもありません。

所得税法の「生計を一」には、勤務、修学、療養など都合上ほかの親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次ようなケースは「生計を一」と認められます。
①ほかの親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学などの余暇にはその親族のもとで起居を共にすることが常例となっている
②これらの親族間で、常に生活費、学資金、療養などの送金が行われている場合

親族が同一の家屋に起居していても、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は「生計を一」とはいえません。「生計を一」というからには、生活の資を共にしていることが重要です。

ちなみに、配偶者は、「戸籍法の定めるところにより市区町村長等に婚姻の届出をした配偶者」です。外国人の場合で民法の規定によれない人は、その人の本国法に定める要件を満たすことで婚姻が成立した配偶者を指します。
「親族」は、6親等内の血族、配偶者3親等内の姻族のことです。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

利益を上げる税務・会計のプロ 京都・滋賀・大阪・奈良 / 税理士 佐々木保幸 http://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/

コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士 / 佐々木税理士行政書士事務所 http://caetla.financial.officelive.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

佐々木保幸プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼