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清算申告における期限切れ欠損金の損金算入

佐々木保幸

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テーマ:法人の税金


清算中の各事業年度において、「残余財産がないと見込まれる」場合には、所得計算上、期限切れ欠損金を損金算入することができます。

国税庁が公表した改正法人税基本通達では、この残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期は、清算中の各事業年度末の時点によることとされ、残余財産がないと見込まれるケースとして債務超過の状態にあるときが該当するとしています。つまり、解散時や債務免除時に債務超過の状態にあったとしても、清算事業年度末において債務超過でなければ「残余財産がないと見込まれる」ことには該当せず、期限切れ欠損金の利用は認められないということになります。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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