15%となる中小法人の軽減税率
清算中の各事業年度において、「残余財産がないと見込まれる」場合には、所得計算上、期限切れ欠損金を損金算入することができます。
国税庁が公表した改正法人税基本通達では、この残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期は、清算中の各事業年度末の時点によることとされ、残余財産がないと見込まれるケースとして債務超過の状態にあるときが該当するとしています。つまり、解散時や債務免除時に債務超過の状態にあったとしても、清算事業年度末において債務超過でなければ「残余財産がないと見込まれる」ことには該当せず、期限切れ欠損金の利用は認められないということになります。