損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費「1万円以下」に引き上げ
就職や再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときは次の奨励金等が支給されます。
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
実習型雇用支援事業
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-6a.pdf
十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ))
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-2.html
再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者に対し、職場体験講習を実施し、かつ離職の日から一か月以内に雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に助成金が支給されます。
特定求職者雇用開発助成金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する 労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 (平成24年3月31日までの暫定措置)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。
若年者等正規雇用化特別奨励金 (平成24年3月31日までの暫定措置)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/seikiantei.html
年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。
新卒者体験雇用奨励金(平成23年3月31日までの暫定措置)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/seikiantei.html
就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受入れる事業主に対して、新卒者体験雇用奨励金が支給されます。
建設業離職者雇用開発助成金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/pdf/kensetsu-kouwan02.pdf
建設業に従事していた労働者を新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対して助成金が支給されます。
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佐々木税務会計
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