資本的支出と修繕費
法人が、取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して情報提供の対価として金品を交付した場合は、その交付に要した費用は交際費等に含まれます。ただし、金品の交付につき、次の要件のすべてを満たしており、その金品の交付が「正当な取引の対価」と認めれれるときは、その費用は交際費等に含まれません。
①その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
②提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
③その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
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