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情報提供料と交際費等の区分

佐々木保幸

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テーマ:法人の税金


法人が、取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して情報提供の対価として金品を交付した場合は、その交付に要した費用は交際費等に含まれます。ただし、金品の交付につき、次の要件のすべてを満たしており、その金品の交付が「正当な取引の対価」と認めれれるときは、その費用は交際費等に含まれません。

①その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
②提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
③その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。


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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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