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住宅取得資金の贈与の1,500万円非課税 ②

佐々木保幸

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テーマ:個人の税金


〇住宅ローンの返済資金などに充てたら適用なし。〇

住宅取得等資金の贈与の非課税は「住宅取得等のための資金」をの贈与を受けた場合に限られます。したがって、一旦銀行など金融機関から融資を受けて物件の購入代金の支払をし、その後に父母等から贈与を受けて、これをその融資の返済に充てた場合は、非課税の適用はありません。

また、物件を購入した本人が自己資金で手付金などを支払い、その後に父母等から贈与を受けてその手付金などに充当しても対象になりません。


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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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