【第1部】令和8年度最低賃金改定~過去最高水準の引上げが企業に与える影響~

江崎充豊

江崎充豊

テーマ:経営


 こんにちは、マネジスタ湘南社労士事務所です。

はじめに

 厚生労働省の中央最低賃金審議会より、令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金額改定の目安が発表されました。
今回の改定では、全国加重平均の引上げ額が55円となり、改定後の全国加重平均額は1,176円(引上げ率4.9%)に達する見込みです。

 昨年に引き続き大幅な引上げが決定された背景には、生活必需品を中心とした物価高動向や、大企業を中心とした高い賃上げ水準があります。しかし、原資の確保や価格転嫁に苦しむ中小企業・小規模事業者にとっては、経営を揺るがす大きな課題です。

 今回のコラムでは、最低賃金改定が企業経営に与える影響と、企業が取るべき対策を5部構成で解説していきます。第1部は、改定の具体的な数値と背景について整理します。

令和8年度最低賃金改定の全体像(データ解説)

 まずは、厚生労働省から示された改定の目安数値を確認します。
都道府県の経済実態に応じた3つの区分(A・B・Cランク)ごとに、以下の引上げ額が提示されています。

ランク対象都道府県(例)引上げ目安額改定後の特徴
Aランク埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪(6都府県)54円引き続き全国の賃金水準を牽引
Bランク北海道、茨城、静岡、京都、兵庫、福岡など(28道府県)56円Aランクを上回る引上げ幅
Cランク青森、高知、長崎、熊本、沖縄など(13県)56円地域間格差是正に向け高水準

全国加重平均:1,176円(前年度比+55円/上昇率4.9%)

 地方部であるB・Cランクの引上げ額(56円)が、都市部であるAランク(54円)を上回っている点が挙げられ、地域間の賃金格差を縮小したい意図を感じます。

改定決定の背景にある「3つの要素」

 最低賃金額の決定は、最低賃金法第9条に基づき

  • 「労働者の生計費」
  • 「賃金」
  • 「通常の事業の賃金支払能力」


の3つの要素が考慮されます。

1.労働者の生計費(物価動向)

 消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の上昇率は平均2.1%となり、特に「食料」は4.3%と引き続き高い水準にあります。生活必需品の値上がりが労働者の実質購買力を圧迫している実態が浮き彫りとなっています。

2.賃金上昇率

 2026年春闘での連合集計による賃上げ率は全体で5.01%、中小企業でも4.69%と3年連続で高水準を維持しています。

3.事業の賃金支払能力と経営環境

 企業の利益率などは改善傾向が見られる一方、コスト増に対する労務費の価格転嫁率は約50%にとどまっています。
さらに、2026年上半期の「物価高倒産」は556件(前年同期比23.8%増)と過去最多を更新しており、中小企業の支払能力に二極化が生じています。

改定による財務・労務への影響

1.財務:資金繰りと融資への影響

 人件費は「一度上げたら下げにくい固定費」です。
売上や粗利益の増加を伴わない人件費の増額は、利益率の低下に直結します。
手元資金のバッファがない状態で人件費が膨らむと資金繰りがタイトとなり、資金調達せざるを得ません。その際に、人件費増加に応じた利益確保の見通しが立たないと、追加融資の条件が厳しくなるリスクがあります。

2.労務:賃金波及と労務環境の変化

 最低賃金が引き上げられると、対象となるパートタイマー等の時給を引き上げるだけでは済みません。
勤続年数の長いスタッフや正社員の給与水準との「逆転現象」や「不公平感」が生じないよう、全体の賃金体系を見直す必要が出てきます。
 また、時給上昇に伴う「年収の壁」によるシフト減対策など、労務管理上の追加対応が付随して発生します。

まとめ

 令和8年度の最低賃金改定は、単に給料を引き上げるだけでは、資金繰りの悪化や社内不満を引き起こす原因となります。

【今回のポイント】

  • 全国加重平均は1,176円(前年比+55円、4.9%増)と過去最高水準
  • 地方部(B・Cランク56円)が都市部(Aランク54円)を上回る引上げ額
  • 物価高・人手不足の一方で、中小企業の労務費価格転嫁率は50%と足踏み状態
  • 利益率低下による融資への影響やキャッシュフロー推移に注意が必要


 第2部では、この引上げが財務に与える影響について解説します。

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江崎充豊
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江崎充豊(社会保険労務士)

マネジスタ湘南社労士事務所

現役銀行員としての財務分析力、社労士としての労務知識を融合させ企業を支援。資金調達や事業計画、人事労務体制整備からデジタルツール導入まで、経営者が本業に集中できる環境作りをアシストする。

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