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国税「新型コロナQ&A」 課税される助成金・されない助成金

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

◆Q&Aで助成金の課税・非課税を例示
国や地方公共団体は、新型コロナウイルス禍に関連し、様々な融資制度や補助金・助成金等の取組みを行っていますが、国税庁「Q&A」(問9)に、その助成金等の個人課税(所得税)の取扱いが示されています。

◆「非課税」の明文規定があるか?ないか?
 「税法」や「その他法令」の中に非課税の明文規定があるものは、課税されません。
1.所得税法の非課税
①東京都認証保育所の保育料助成金
②企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券 (令和2年3月休校の特例措置分120枚まで。最大26万4,000円)など
2.租税特別措置法の非課税
①簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
②子育て世帯臨時特例給付金
③年金生活者等支援臨時福祉給付金
3.税法以外の法令で非課税と規定
①雇用保険の失業等給付(雇用保険法)
②生活保護の保護金品(生活保護法)
③児童(扶養)手当(児童手当法など)
④被災者生活再建支援金(同再建法)
⑤特別定額給付金(新型コロナ特措法)
⑥子育て世帯への臨時特別給付金(同)

◆課税されるものは事業・一時・雑に区分
法令で非課税規定がないものは、残念ながら所得税が課税対象となります。
1.事業所得等に区分されるもの
業務に関連して、収入補償や人件費補填を目的として支給されるものは、事業所得の収入金額となります。
(今回コロナ関連で創設された助成金)。
①小学校休業等対応助成金
②小学校休業等対応支援金
③雇用調整助成金
④持続化給付金
⑤感染拡大防止協力金(東京都)など
①~③は、収入と費用の両建てとなり、実質所得はゼロとなります。
2.一時所得に区分されるもの
臨時的に所得水準が下がった方に対する一時支給は一時所得となります。(特別控除50万円以下は課税されません)
①すまい給付金
②地域振興券
3. 雑所得に区分されるもの(1・2以外)
企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券(特例措置分以外・通常時のもの)

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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