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伊藤惠悦

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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

テレワーク導入と規定整備

2020年6月11日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:ビジネス

◆普及に向けた取り組み
テレワークとはICT(情報通信技術)を利用して時間や場所を有効活用し、事
業場外勤務で柔軟な働き方をすることを言います。元は働き方改革や東京オリン
ピック開催で普及促進が提唱されていましたが、現在は感染症の拡大に伴い、テ
レワークに関する関心が高まっています。大きく分けると在宅勤務、サテライト
オフィス勤務、モバイルワークに区分できます。
サテライトオフィスは所属するオフィス以外のレンタルオフィス等の遠隔勤務
施設での就業を指し、モバイルワークは営業職などが外出中にオフィスに戻らず
移動中に日報などの報告を行うもので、今は在宅でPC作業のテレワークが増えて
います。

◆テレワーク導入は増えてはきているが……
少し前ですが平成30年総務省調査では従業員数100人から299人事業所でのテレ
ワーク導入率は14.5%と大企業の46.6%を大きく下回っています。最近3月の経
団連のアンケート(会員1470社のうち398社が回答)では、テレワークや在宅勤
務を始めるか予定している企業は回答者のうち7割に上っています。検討中も19
%いました。この数字は大企業も含まれているので中小企業などではまだなかな
か進んでいない状況があります。また、事務系の仕事では在宅勤務がしやすいも
のの、工場や現場系の仕事では在宅勤務自体が難しいという面もあります。一方
で上司の中にも部下が仕事をしている姿を目の前で確認しないと不安と思う人が
いる場合もあるでしょう。

◆導入するために決める必要のあること
会社がテレワークを導入し従業員に自宅や他のオフィスで働かせる場合に、就
業規則の必須事項ではありませんが、実際にさせるには従業員に通信費や情報通
信機器、光熱費等の費用負担を就業規則で定めておく必要はあります。今回のよ
うな事態で緊急にテレワークを始めて規定整備はできない時でも労使協定書で取
り決めはしておきたいものです。規定する事項は、
 (1)対象者と対象者の許可基準、手続
 (2)実施時のセキュリティ等情報通信機器や情報の取り扱いルール
 (3)費用負担のルール
 (4)実施時の労働時間管理は始業・終業・休憩、時間外勤務、メールや電話報
告義務、中抜け時間の取り扱い、テレワーク中は常に連絡が取れる態勢など

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